葛飾図書館友の会会則

 (名称)

第1条 この会は葛飾図書館友の会という。

 (目的)

第2条 この会は葛飾区立図書館におけるボランティア活動、学習会、交流会などを通じて図書館がいつも区民のための場であるよう守り育て、また会員が生涯学習の場としてともに学ぶことを目的とする。

 (活動)

第3条 この会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。ただし、政治活動・宗教活動・営利活動は行わない

  (1)図書館が所蔵する資料を利用した活動

  (2)講演会・学習会・見学会など

  (3)会報の発行等の情報発信  

  (4)他の図書館友の会等との交流・連携

  (5)図書館の事業への支援・協力  

  (6)その他、この会の目的達成に必要な活動   

 (会員)

第4条 この会は第2条に定める目的に賛同した者(以下「会員」)をもって構成する。

   (1)  一般会員  会の活動に個人で参加する会員

   (2)  賛助会員  当会の趣旨に賛同する企業・団体・個人

 (会費)

第5条 この会の会費は次のとおりとする。

   (1) 一般会員      1、000円 (年額)

   (2) 賛助会員(1口)    2、000円 (年額)

  2 年度末の1月から3月の新規入会者の入金は翌年度扱いとし、当年度の会費は免除する。

 (入会) 

第6条 入会届を提出し、定められた会費を納入したとき、この会の会員となる。

 (退会) 

第7条 会員は退会届を提出することで退会することができる。

    その他、次に掲げる理由によって会員の資格を失う。

  (1) この会の会則に違反したとき

  (2) 会費が未納であったとき 

  (3) 本会の運営を阻害したとき 

 (役員)

第8条

   (1) 会長    1名

   (2) 副会長   若干名

   (3) 会計    1名

   (4) 会計監査  若干名   

  (5)リーダー   各グループに1名

 2 役員は総会で選出し承認を受ける。

 3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 4 会長はこの会を代表し、会務を統括する。

 5 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代理する。

 (役員会)

第9条 役員会は役員で構成され、この会の活動に関する方針の決定及び総会での決定事項の実施をおこなう。

 2 役員会の議題は出席者の3分の2以上の賛成をもって可決する。    

 3 役員会は必要に応じて会長が招集する。

 (担当およびグループ)

第10条 この会に次の委員会・担当およびグループなどを設置する。

  (1)総務委員会 会員登録と個人情報の管理並びに備品類の保管管理、渉外に関すること

  (2)広報委員会 友の会通信の編集発行および内外への情報発信に関すること

  (3)会計 会計に関すること

  その他、役員会の承認によりその他の活動を行うグループなどを随時設置することができる。

 2 一般会員は複数のグループなどに所属することができる。

 3 グループなどは互選によりサブリーダーを選任することができる。

 (総会)

第11条 総会は毎年1回開催して、活動報告・決算、活動計画・予算・役員の選任および会則変更などの重要事項について協議、決定する。

 2 臨時総会は会長の招集もしくは会員の3分の1以上の要請で開くものとする。(委任状を含

   む)

 3 議長、書記は総会当日の参加者から選出しその任にあたる。

 4 総会は会員の3分の1の出席により成立する。(委任状を含む)

 5 総会の決定事項は出席者の過半数の賛成によって可決する。

 (会計)

第12条 この会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。                      

 2 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (連絡先)

第13条 この会の連絡先を葛飾区立中央図書館内(葛飾区金町6ー2-1 ヴィナシス金町ブライトコート3階)に置く。

 (運用細則)

第14条 この会則に定めるもののほか、この会に関し必要な事項は別に定める。

 (会則の改定) 

第15条 この会の会則は総会において出席者の過半数の賛成によって改訂することができる。

 

 付則

  この会則は平成20年6月7日から施行する。 

  この会則は一部を変更したことにより、平成21年5月16日から施行する。

  この会則は一部を変更したことにより、平成22年4月24日から施行する。

  この会則は一部を変更したことにより、平成26年4月26日から施行する。

  この会則は一部を変更したことにより、2019年(平成31年)4月20日から施行する。